【非課税額が最大3,000万円】住宅資金贈与の特例制度

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父母や祖父母など(直系尊属)から住宅取得のための資金贈与を受け、一定の要件を満たすときは、贈与税を申告することにより一定額の範囲で贈与税が非課税となる制度があります。
今回はみなさんがご両親など、自分よりも先の世代にある親族から住宅資金贈与を受けた場合に適用される、この非課税制度について解説します。

【1】住宅資金贈与の特例制度

① 平成27年1月1日から令和3年(2021年)12月31日までの間に、
② 父母や祖父母などの直系尊属からの贈与により、
③ 自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等(以下「新築等」)の対価に充てるための金銭を取得した場合において(家屋の新築等に伴う土地取得も含む)、
④ 一定の要件を満たすときは、 次の非課税限度額までの金額について贈与税が非課税となる制度です。

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【2】非課税限度額

贈与を受けた者の非課税限度額は、特例の適用を受けようとする住宅用の家屋の新築等の契約をした日に応じて下記の表の額となります。

住宅資金贈与の特例

【3】贈与を受けた者の要件

次の主な要件の全てを満たす贈与を受けた者が非課税の特例の対象となります。

(1) 贈与を受けた時に贈与者の直系卑属(贈与者は贈与を受けた者の直系尊属)であること。
(2) 贈与を受けた年の1月1日において、20歳以上であること。
(3) 贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下であること。
(4) 贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること。

(※) 贈与を受けた者が「住宅用の家屋」を所有することにならない場合は、この特例の適用を受けることはできません。

(5) 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること、または同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること。

(※) 贈与を受けた年の翌年12月31日までにその家屋に居住していないときは、この特例の適用を受けることはできませんので、修正申告が必要となります。

以上から贈与の時期に注意する必要があります。年末近くに贈与をすると翌年の3月15日までに住宅を取得して居住するまでの期間が短くなってしまうので注意する必要があります。

【4】居住用の家屋の新築、取得の要件

(1) 新築または取得した住宅用の家屋の登記簿上の床面積が50㎡以上240㎡以下(マンションなどの区分所有建物の場合はその専有部分の床面積)で、かつ、その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が贈与を受けた者の居住の用に供されるものであること。

(2) 取得した住宅が次のいずれかに該当すること。

① 建築後使用されたことのない住宅用の家屋
② 建築後使用されたことのある住宅用の家屋で、その取得の日以前20年以内に建築されたもの(耐火建築の場合は25年以内)
③ 建築後使用されたことのある住宅用の家屋で、地震に対する安全性に係る基準に適合するものであることにつき、一定の書類により証明されたもの

【5】非課税の特例の適用を受けるための手続

非課税の特例の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、非課税の特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に戸籍の謄本、登記事項証明書、新築や取得の契約書の写しなど一定の書類を添付して、納税地の所轄税務署に提出する必要があります。

尚、住宅の増改築については事例は多くないと思いますので、省略させていただきました。
参考:国税庁ホームページ

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小野田年行税理士事務所
小野田年行税理士事務所
当事務所は開業して38年の小規模(所長を含め5人)な事務所です。申告手続きだけではなく、個人事業者・法人のクライアント様には、6カ月の事業期間が経過際に、予想税額をお知らせするなど、納税に備えていただいています。相続税の改正で、今後は相続税を納税しなければならない方が多くなります。ご心配される前に遠慮なく相談してください。

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