【知っておくべき】隠し相続財産はどうやって調査する?

隠し財産イメージ

最近、相続をあえて「争続」と記載するほど、「相続は揉めるもの」とイメージされています。
些細なトラブルから家族関係が崩壊してしまうなど、取り返しのつかない事態になるかもしれない相続。
どのようなトラブルがあるのかを知り、事前に対策しておくことが必要です。
トラブルのひとつとして挙げられるのが、「相続人間で遺産を隠してているのではないか」と疑ったり、または疑われたりするケースです。

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もし意図的に隠されていたとしたら

相続人の一部が遺産を意図的に隠していた場合、それらを明らかにすることはできるでしょうか。

この場合、一定の範囲ではありますが、調査によって把握することができます。
相続財産の調査は相続人のうちの一人からできます。相続人全員の同意などは不要です。

調査する人が相続人のうちの一人であることさえ証明できれば、遺産の調査はできます。
調査方法については財産によって対応が違います。代表的な不動産と預貯金は以下の方法で調査ができます。

不動産の場合は納税通知書を確認したり、役所の課税台帳である「名寄帳」を取得することによって把握することができます。
預貯金の場合は全ての銀行の口座を一括して調査する手段はないので、口座がありそうな銀行のあたりをつけ、その銀行の窓口へ出向き、残高証明や取引履歴の証明書を請求することによって把握できます。

こうした調査で得た情報を精査することで、知られていなかった財産が新たに見つかるケースもあります。
ただし、これらの調査は範囲を広げれば広げるほど費用もかかりますので、進め方についてはよく考えることが大切です。

特定の相続人が、頑として相続財産のすべてを開示しないという場合

法的に裁判所を介した財産の照会手続きをとることができます。
ただし、この手続きは裁判所が積極的に動くわけではなく、相続人側が調査対象を特定する必要があります。

「財産が隠されているかもしれない」というトラブルを防ぐためには

「もっと財産があるのではないか」という疑いから、相続人間の争いに発展してしまうことが予想されます。
生前に家族で話し合いをしたり生前対策をしておけば、相続人が遺産の存在を確実に把握することができます。
相続が発生する前に相続財産を把握するための対策として、エンディングノートの作成、遺言書の作成があります。

相続人間のあらぬ疑いを起こさないためにも、ぜひ対策に取り組まれることをおすすめします。

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司法書士法人溝淵司法綜合事務所
司法書士法人溝淵司法綜合事務所
昭和54年の開業以来一貫して「お客様第一」の姿勢を徹底しております。 進化する生活の町「武蔵小杉」を基盤にもっとも身近なリーガルアドバイザーを目指し、総勢35名のスタッフで業務を行っています。 お客様との「信頼関係」それが私たちの財産です。 これからも、お客様のおかげで私たちがあることを忘れずに、お客様第一主義 を徹底いたします。

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