所有権移転 権利証・登記識別情報通知がないと、不動産売却できないの?

不動産の売却が決まり、「さあ必要な物の準備!」となった時「あれ?権利証・登記識別情報通知がない!」なんてことが…

これじゃ売却できないの?

大丈夫です。

これから説明する手続きをきちんとすれば、所有権移転登記ができます。

手続きとしては3つの方法があります。

A:司法書士による本人確認情報の作成
(司法書士がご本人と面談、取得された当時の書類などを確認し書類を作成する方法。)

B:法務局による事前通知
(権利証・登記識別情報を添付せず申請し後日法務局より売主様のお手元に通知が届き、実印をご捺印の上、法務局へご返送頂く方法。)

C:公証人による公正証書作成(認証文付き委任状)
(ご本人が公証役場へ出向き公正証書を作成する方法)

上記3つの方法のうち、Aは司法書士との面談・資料収集に手間がかかり手数料も高額なことが多く、Bは申請後の処理があるため住宅ローンなどがあると難しいこともあります。

今回はCの手続きを説明します。

① 売買契約の締結後に登記を担当する司法書士に【所有権移転委任状】を作成してもらいます。

② ご本人様確認ができる【身分証明書】【印鑑証明書】【ご実印】等を持って公証役場へご本人が出向きます。

③ 公証役場では、公証人の面前で持参した委任状にご署名・ご捺印をしていただきます。

④ 公証人が身分証明書・印鑑証明書を確認した上で『本人である事に間違いがない』ことを証明する認証文を持参した委任状に添付してくれます。

⑤ 認証費用3,500円を支払っていただき、手続き終了です。

これを持って所有権移転登記の手続きをします。

公証役場により予約が必要な場合や確認書面が異なる場合がありますので、手続する公証役場へご確認下さい。

権利証・登記識別状報通知が見当たらない場合はお早めに溝淵司法綜合事務所へご相談ください。

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司法書士法人溝淵司法綜合事務所
司法書士法人溝淵司法綜合事務所
昭和54年の開業以来一貫して「お客様第一」の姿勢を徹底しております。 進化する生活の町「武蔵小杉」を基盤にもっとも身近なリーガルアドバイザーを目指し、総勢35名のスタッフで業務を行っています。 お客様との「信頼関係」それが私たちの財産です。 これからも、お客様のおかげで私たちがあることを忘れずに、お客様第一主義 を徹底いたします。

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