遺言を書くなら自筆証書?それとも公正証書?

さあ、皆さま!師走です!!せわしなくお過ごしでしょうか。

今年一年お付き合いいただき、誠にありがとうございました。

さて、今回は遺言の方式について整理をしたいと思います。

遺言の方式として最も 一般的に利用されているのは、自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類です。

自筆証書遺言は、その名のとおり自分で書いて作成するものです。手軽に作成できて書き直し修正も簡単にできて、内容を自分だけの秘密にできるというところが長所です。

しかし、小さなミスで無効になってしまったり、紛失や偽造・改ざん等の可能性があるのが、短所といえるわけです。

対して公正証書遺言は、希望する内容を公証人に伝え、それを公証人が書面にしてくれるというものです。通常は公証役場へ出向きますが、行けない時は出張もしてくれます。

長所と短所は自筆証書のそれと逆になります。

公正証書遺言は形式的なミスによる無効の心配がなく、作成後は原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの危険はありません。

しかし、内容の打合せや証人が必要だったり、 公証人への手数料の支払いがあったり、要するにちょっとした時間と費用がかかるわけです。

また、内容についても絶対に自分だけの秘密というわけにはいきません(可能性として)。

よく聞かれることですが、「それではどちらが良いのでしょうか?」ということですが、 本当に遺言を書こうとする方の状況によりますので、一概に決めることは出来ないのです。

作成の簡易度、保管の安全度・秘密保持度、実現の確実性、費用、等々、どの面を最優先にすべきかをご自分の置かれた状況に基づき、適した方式をご自分の判断で選んでください。

でも、迷った時や誰かに相談したい時は、迷わず「まちの専門家グループ」にお越しください。お話をじっくり伺います。親切丁寧な遺言書作成サポートもあります。

では、皆さま、良いお年をお迎え下さいませ。 来年もよろしくお願いいたします。

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まちの専門家グループ株式会社ラックコンサルタント
経験豊富なアドバイザーがお客さま一人一人の専属担当となり、問題解決のために必要となるプロジェクトチームを編成。お客様と専門家をワンストップでつなぎます。独自の専門家ネットワークで、ファイナンシャルプランニング設計をはじめ、複合的なご相談の窓口としてご利用いただけます。

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