離婚での財産分与は、税金がかからないって本当?

『離婚にともなう財産分与により居住用家屋(土地・建物)の所有権を移転したときの税金について』が今回のテーマです。

離婚によって自宅の所有権または持分全部を相手側に渡す時、登記の目的はあくまでも所有権移転です。

売買や贈与で所有権を移転する時って、まずは税金のことを考えますよね。

よくよく税金のことを検討した結果、大きく計画変更したり、場合によっては取りやめることさえあります。

ですが、この離婚に伴う財産分与により、所有権の移転をする時だけは税金の問題を聞かないと思いませんか?

実際、『離婚の時って税金はかからないですよ』という声を聞いたりします。しかし、実はこれ、大きな誤解なのです。

今日はこの理由を説明したいと思います。

そもそも、離婚するということは、夫婦ではなく他人同士になるということです。

当たり前ですが離婚した瞬間に他人になるのです。したがって、離婚にともなう財産分与により行なう所有権移転は、税務上、他人同士の売買による所有権移転と同様の扱いとなります。

でも、売買と同様とはいえ、離婚に伴う財産分与での所有権移転では、もらう側が代金を支払うことはなく、お金の動きはありません。

なのになぜか、税金や申告の話が関係してくるのです。これは離婚にともなう財産分与での所有権移転が、時価で譲渡したものとみなされ、渡した側は、お金(代金)をもらうわけではありませんが、代金をもらったものと見なされるのです。

ある意味代金は、慰謝料の代わりと見られている側面もあるのです。このことは頭の中を整理する上では必要な点ですので押さえておいてください。

そこで当該不動産の価値が、買った時よりも上がっていて、売主(渡す側)に利益が生じたと見なされる場合は当然、譲渡税がかかってしまうということになるわけです。

ですが、売主(渡す側)にとってほとんどの場合、当該不動産は居住していた家屋であり、つまり、居住用財産の売却ですので利益が出たとしても3000万円の特別控除が適用され、ほとんどの場合、納税額はゼロにすることができます。

本当は、しっかりと税金はかかっており、3000万円の特別控除という特例で免れているだけなのです。

もらう側についても原則、取得税は掛からないということと併せて、離婚に伴う財産分与の時は『税金はかからない』ということになってしまっているわけです。

当然、特別控除を利用する場合は申告が必要となり、この申告のことを全く考えていないケースが多いのです。親族間の売買には認められない3000万円の特別控除の特例ですが、適用できるのは、離婚して他人同士になっているからなのです。

現在は、不動産が値上がりしていることは少なく、大抵は値下がりしていますので、その場合は申告も納税も何事も無く過ぎ去っているというのも理由のひとつです。

以上のとおり、離婚にともなう財産分与なら何でもかんでも税金がかからないと安心して良いわけではありません。

場合によっては申告・納税の必要もありうるということ、そしてもらった側ではなく、渡した側にこそ納税の可能性があるということ、重要なのは時価での譲渡と見なされる以上、やはりその当該不動産の現在の価格を正確に算出することが必要です。計算された価格により所有権移転後のやるべきことが変わってくるのです。

いずれにしても、慎重に事を進めるにこしたことはありません。

このことは ぜひ覚えておいてくださいませ。

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司法書士法人溝淵司法綜合事務所
司法書士法人溝淵司法綜合事務所
昭和54年の開業以来一貫して「お客様第一」の姿勢を徹底しております。 進化する生活の町「武蔵小杉」を基盤にもっとも身近なリーガルアドバイザーを目指し、総勢35名のスタッフで業務を行っています。 お客様との「信頼関係」それが私たちの財産です。 これからも、お客様のおかげで私たちがあることを忘れずに、お客様第一主義 を徹底いたします。

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