司法書士法人溝淵司法綜合事務所

昭和54年の開業以来一貫して「お客様第一」の姿勢を徹底しております。 進化する生活の町「武蔵小杉」を基盤にもっとも身近なリーガルアドバイザーを目指し、総勢35名のスタッフで業務を行っています。 お客様との「信頼関係」それが私たちの財産です。 これからも、お客様のおかげで私たちがあることを忘れずに、お客様第一主義 を徹底いたします。
相続手続きイメージ相続手続き

【相続手続き】期限がなかったら、急がなくていいの?

相続手続きの中には法律上、期限が決められていない手続きもあります。これらの手続きは期限が定められていないので、急いで行なう必要はないと思う相続人もいるかもしれません。しかし、実際には遺言書や遺産分割協議の内容は、相続税の計算や申告にも関わってくるなど、それぞれの相続手続きは関係しあっています。

相続手続きイメージ相続手続き

【相続手続き】期限が決まっている場合にやるべきこと

相続手続きの中には、期限が決まっている手続きがあります。期限を過ぎてしまうと、追徴課税などのペナルティが発生するなどのデメリットがあるので注意が必要です。相続手続きをスムーズに期限内で完了させるためには、それぞれの手続きの期限を把握し計画的に進めていくのが重要です。

エンディングノート執筆イメージエンディングノート

【終活に最適】エンディングノート作成の5つのメリット

エンディングノートとは、自分が亡くなるときに備えて、必要な情報や自分の想いを書いておくノートです。自分が亡くなった後、遺された家族の負担を減らすために「終活」という言葉が注目されるようになるにつれ、エンディングノートの注目度も高まってきました。

死後事務委任

【死後事務委任契約】亡くなった後の葬儀や片付けも安心

「身近に頼れる家族が居ない場合、自分が亡くなったら誰が葬儀や納骨・後片付けをしてくれるの?」という心配はつきものです。もし、死後の手続きをお願いできる人をあらかじめ見つけておくことができれば、自分が亡くなった後も安心できます。死後の手続きを誰かに生前依頼する契約をすることを「死後事務委任契約」といいます。

高齢者イメージ身元保証

【身元保証サービス】高齢のお一人さまに安心した老後を

近年、単身高齢者世帯は増加する一方です。しかしながら、老人ホームや賃貸物件へ入居の際は連帯保証人や身元引受人がいないと、契約できないケースがほとんどです。
また、ご自宅で過ごすお元気な方でも、いつケガをするか、いつ倒れるかは予測はできません。

財産分与

【財産分与】もし所有権移転登記をしないとどうなる?

夫婦が離婚をした場合、婚姻期間中に築いた財産は夫婦の共有財産となり、離婚時にはその財産を「財産分与」として分け合うのが原則です。また、不動産を財産分与するときは「所有者移転登記」を行なわなければなりません。後から財産分与を請求することはできますが、請求できる期間は離婚した時から2年以内という期限があります。

不動産売買イメージ家族信託

【家族信託】スムーズな不動産売却のための最適プラン

家族信託契約を締結し、不動産の名義をご親族に書き換えた後は、ご本人が認知症を発症した場合でも売却手続きに全く支障は無く、そのまま引渡しまで手続きを進めることが可能です。
信頼のおける家族が、都合の良い時期、条件が良いと思う価格で売却できる環境をつくることができます。

おばあちゃんと浴衣成年後見

【成年後見】二つの制度のメリット・デメリット

認知症や精神障害、知的障害などで判断能力が十分でない人について、財産管理や、さまざまな契約などをサポートする制度として存在するのが『成年後見制度』です。成年後見制度は大きく分けて『法定後見』と『任意後見』の二つの制度があります。今回は、その成年後見制度の二つの制度について見ていきましょう。

孫とひ孫遺言書作成

【遺言書のメリット】書いておくと有効な4つのケース

相続人によるご相談者様の中には、遺言書がないことによって、遺産分割協議に非常に時間と費用がかかってしまい、相続の手続きが完了するまでに大変苦労されるという事案が見受けられます。自分の意思を伝えるだけでなく、遺された人にとってもメリットが多いのが遺言書です。

親子のイメージ登記簿

【抹消登記の単独申請】親からの不動産の登記簿は要確認!

不動産登記法改正により、令和5年4月1日より施行となった抹消登記が単独で申請できるようになりました。実体的な権利は消滅しているにもかかわらず、抹消登記手続きが行なわれずに放置されている不動産が多いことから、今回の改正により、一定の要件の下で簡便に抹消登記手続きを進めることができます。

おばあちゃんと孫遺言

【家族へのメッセージ】遺言書の法定遺言事項と付言事項とは?

自分が所有している財産の相続方法について、最終意思を相続人へ向けて伝えられるのが遺言書です。自分の亡き後に実現して欲しいことを、相続人に向けて自由に記載できますが、実は何でも実現可能になるわけではありません。遺言書に記載することで法律上の効力が生じることについては、法律に定められています。

タイムリミット遺産分割協議

【期限は10年】遺産分割協議は早めに対応を

民法改正により、2023年4月1日に施行される相続に関する規定があります。そのひとつには早く遺産分割協議をするよう促すため、特別受益や寄与分の主張に期間の制限が設けられました。相続開始(被相続人の死亡)時から10年を経過した後では、特別受益や寄与分があったとしても主張できなくなります。