自分の元配偶者と不貞行為(いわゆる不倫)をした相手方に対して、慰謝料を請求できることをご存知の方もいらっしゃると思います。
では、その期間はいつまでになるのでしょうか。
その前提として、不貞行為を原因として元配偶者に対してできる慰謝料請求には2種類あります。
一つ目が「個々の不貞行為を原因とする慰謝料請求」です。
二つ目が「元配偶者の責任で離婚したことを原因とする慰謝料請求」です。
そして、これらはいずれも不法行為に基づく損害賠償請求なので、被害者が損害及び加害行為を知った時から3年間経過すると時効により消滅します。
そうすると、個々の事案にもよりますが、元配偶者に対しては個々の不貞行為を知った時ではなく、それらを原因として離婚した時点から3年間は慰謝料請求できます。
そして、一般的に離婚に基づく慰謝料請求は、個々の不貞行為を原因とする慰謝料請求より高額になると言われています。
では、本題の元配偶者の不倫相手に対する慰謝料請求はいつまで行使することが可能なのでしょうか。
このことについて、先日最高裁判所が初めての判断を出しました(最高裁判所平成31年2月19日判決)。
結論として、原則は不貞行為の相手方に対して離婚を原因とする慰謝料請求はできず、その結果、離婚時からではなく個々の不貞行為を知った時から、3年間しか慰謝料請求はできないという結論を示しました。
つまり「離婚による婚姻の解消は、本来、当該夫婦の間で決められるべき事柄である」ので、不倫相手は「直ちに,当該夫婦を離婚させたことを理由とする不法行為責任を負うことはないと解される」と述べ、
例外的に
「単に夫婦の一方との間で不貞行為に及ぶにとどまらず,当該夫婦を離婚させることを意図してその婚姻関係に対する不当な干渉をするなどして当該夫婦を離婚のやむなきに至らしめたものと評価すべき特段の事情があるとき」
…にのみ、離婚を原因とする慰謝料請求が認められると判示しました。
単なる不貞行為にとどまらず、
「離婚させることを意図して、その婚姻関係に対する不当な干渉」
をする場合など極めて限定的であり、 通常考えにくいと言わざるを得ません。
しかし最高裁の判決が出た以上、配偶者または元配偶者が不貞行為をした場合、なるべく早めに専門家に相談し、不倫相手に損害賠償請求することが肝要になります。
はできず、その結果、離婚時からではなく個々の不貞行為を知った時から、3年間しか慰謝料請求はできないという結論を示しました。
つまり「離婚による婚姻の解消は、本来、当該夫婦の間で決められるべき事柄である」ので、不倫相手は「直ちに,当該夫婦を離婚させたことを理由とする不法行為責任を負うことはないと解される」と述べ、
例外的に
「単に夫婦の一方との間で不貞行為に及ぶにとどまらず,当該夫婦を離婚させることを意図してその婚姻関係に対する不当な干渉をするなどして当該夫婦を離婚のやむなきに至らしめたものと評価すべき特段の事情があるとき」
…にのみ、離婚に伴う慰謝料請求が認められると判示しました。
単なる不貞行為にとどまらず、
「離婚させることを意図して、その婚姻関係に対する不当な干渉」
をする場合など極めて限定的であり、 通常考えにくいと言わざるを得ません。
しかし最高裁の判決が出た以上、配偶者または元配偶者が不貞行為をした場合、なるべく早めに専門家に相談し、不倫相手に損害賠償請求することが肝要になります。
投稿者プロフィール
- 当事務所はさまざまな分野の法律紛争に対応しておりますが、案件としては相続事件がやや多めになっております。相続対策は早いほど効果的。気になることがある方は一度ご相談ください。平成25年4月 当事務所の弁護士たちで、東洋経済新報社より『新版 図解 戦略思考で考える「相続のしくみ」』を上梓しました。事務所は、アクセスの良い銀座一丁目駅にあります。まずはお問い合わせください。
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