アメリカとはどう違うの?司法取引日本版いよいよ導入(後編)

アメリカのドラマなどではよく見かける「司法取引」。

その日本版ともいうべき制度が、
平成28年の刑事訴訟法の改正により設けられることになりましたが、
今回、政府の閣議決定により、平成30年6月1日に施行されることが正式に決まりました。

後編では日本版司法取引のポイントを解説します。

日本版司法取引のポイントは以下のとおりです。

①被疑者・被告人と検察官とで、合意をすること

取引の協議は検察官と被疑者・被告人とともに弁護士が同席して行い、弁護士の同意も必要となります。
取引が成立した場合には、「合意内容書面」が作成され、第三者の裁判では合意内容書面が第三者側と裁判官に開示されることになります。

②その結果、他人の犯罪を明らかにした被疑者等は、処罰の減軽や免除を受けることができること

合意をし、証言をした被疑者は起訴を免れたり、起訴された場合でも求刑を軽くしてもらうことができます。

 

③検察官側は、被疑者等から得た証言を、他の被疑者等の犯罪事実の証明のための証拠として使うことができること

検察官側は司法取引により得た証言をもって、他の被疑者等の裁判の際にこれを証拠として利用することができ、
裁判所もこの証言を用いて有罪無罪の下すことができることになります。

 

④日本版司法取引の対象となる犯罪は限定されていること

司法取引の対象となる犯罪は、ある程度社会的に重大と考えられているものに限定されています。
具体的には、贈収賄の罪や組織犯罪処罰法の組織的詐欺、独占禁止法違反(談合)や脱税など経済関係の法律の罪が対象となります。
例えば、A社とB社が談合をしたような場合、
A社は日本版の司法取引制度を利用し、B社の刑事事件の捜査に協力することで、自身の刑事責任の減免を図ることが可能となるわけです。
他方、殺人や傷害などのような犯罪には、日本版の場合は現状は利用できないことになっています。

 

【刑事免責制度も開始】

日本版司法取引と同様、平成30年6月から刑事免責制度も開始されます。

刑事裁判においては証人尋問がなされ、その人の証言を基に有罪無罪を認定することが一般的に行われていますが、
証人は自身が刑事訴追を受けるような場合には、証言を拒否することができます。

刑事免責制度は、その際の証言を理由にその人を刑事裁判手続において不利益に扱わないこととする代わりに、
証人に証言を強制する制度です。

これにより、証人から適切な証言を得ることができることになり、
「事案を解明し、適切に刑事処罰を図ることができるようになるのではないか」と考えられています。

これらの制度はこれから施行されるもので、具体的にどういった事案において、
どのように使われていくのかはわかりません。

ただ、今後の刑事司法において、とても重要な意味を持っていくものだと思いますので、
今後に注目しておいた方がよいでしょう。

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田中・石原・佐々木法律事務所
田中・石原・佐々木法律事務所
フットワークのよさに定評のある40代の弁護士4名からなる法律事務所です。専門・得意分野が幅広いことも強みの一つ。分野の異なる法律事務所で研鑽を積み、税理士等他士業と連携体制も取れております。また、セミナーや講演も積極的に行い、良質なリーガルサービス実現を目指しております。事務所は、交通の便が良いターミナル駅JR・東急各線「武蔵小杉駅」から徒歩5分。首都圏エリアのご相談可能です。

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