アメリカとはどう違うの?司法取引日本版いよいよ導入(前編)

みなさん。こんにちは。

また新たな年度が始まりました。

新天地で新たな一歩を進める人、これまでと同じ場所でさらにがんばる人など、いろいろな人がいると思いますが、頑張りましょう。

さて、今回は、日本版司法取引の導入についてお話ししたいと思います。

「司法取引」というものについては、アメリカのドラマなどで知っている人もいるかと思いますが、
簡単にいうと「犯罪について、捜査機関の捜査に協力する代わりに、自分の罪を軽くしたり免除してもらったりする」と認識している人が多いと思います。

その日本版ともいうべき制度が、
平成28年の刑事訴訟法の改正により設けられることになりましたが、
今回、政府の閣議決定により、平成30年6月1日に施行されることが正式に決まりました。

日本版司法取引の開始により、人々の生活に与える影響も少なからずあると思いますので、
以下では、日本版司法取引の具体的な内容についてご説明したいと思います。

①日本版司法取引の具体的な内容

日本版の司法取引は「検察官による証拠収集に被疑者・被告人が協力し、その見返りに刑事責任の減免を受ける制度」のことをいいます。
なお証人尋問では、自己の犯罪の嫌疑にかかる事実については証言を拒否することができることとされていますが、
証言を不利に扱わないことと引換えに、証言の拒否権を消滅させて証言を強制する制度(「刑事免責制度」といいます)も導入されます。

②刑事罰の流れについて

簡単にお話しすると、警察や検察(捜査機関)が犯罪の嫌疑があると考えた場合には、
捜索(ある場所を探すこと)や差押え(探して見つかったものを強制的に捜査機関が保管すること)などによって、
犯罪を行った人を特定することになります。

場合によっては、罪を犯したと疑われる人(「被疑者」といいます。)の身柄を拘束することもあります(逮捕や勾留といいます)。
こういった方法を用いて事実を調査し、被疑者が犯罪を行ったかを検討し、罪を犯したと考えられる場合には、

その罪の重さに応じ、起訴(裁判所での刑事裁判にかけること)を通じて、
懲役刑(刑務所に入る刑)などを処することになります(起訴された場合に罪を犯したと疑われている人のことを「被告人」といいます)。

起訴をするかどうか、有罪の場合にどの程度の刑罰を科すかは、
その人の行った罪の内容、反省の程度、前科の有無、同じようなことをした場合の過去の処理、
その他さまざまな事情を考慮して決定されることになります。

③従前は司法取引が認められなかった

自分の関わった犯罪を正直に話し、誰がどのように関係しているかなどを話すことは、
反省の一環として有利に判断されることはありましたが、
制度上は、そのような取り決めはありませんでした(少なくとも話す側にとっては、話すことによりどのようなメリットがあると言えるか分かりませんでした)。

また、捜査機関が被疑者等に対して、不起訴とすることなどを伝えて証言を求めることは認められておらず、
このような誘導をして得た証言は、裁判における証拠としては認められていませんでした。

④司法取引導入の背景

このようにすると、末端の関与者が組織的犯罪の中心人物等について証言などをしてくれず、全容解明ができず、処罰すべき人間を処罰することができないという問題がありました。
今回の日本版司法取引は、そのような問題を解消するために設けられた制度です。

具体的な内容は、先ほどお話ししたとおりで、
「検察官が、被疑者・被告人との間で、被疑者・被告人が他人の犯罪事実を明らかにするための供述等をすることと引き換えに、検察官がその協力を考慮した処分等を行うことに合意できることとし、その合意に基づく証拠収集を可能とする制度」となります。

なお、アメリカなどの司法取引においては、自分の犯罪捜査に関しても司法取引ができるとされていますが、
日本版では、あくまで他人の犯罪事実に関する証言に限られています。

後編では日本版司法取引のポイントを解説します。

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田中・石原・佐々木法律事務所
田中・石原・佐々木法律事務所
フットワークのよさに定評のある40代の弁護士4名からなる法律事務所です。専門・得意分野が幅広いことも強みの一つ。分野の異なる法律事務所で研鑽を積み、税理士等他士業と連携体制も取れております。また、セミナーや講演も積極的に行い、良質なリーガルサービス実現を目指しております。事務所は、交通の便が良いターミナル駅JR・東急各線「武蔵小杉駅」から徒歩5分。首都圏エリアのご相談可能です。

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